目標 14. 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
ターゲット
14.1
2025 年までに、海洋堆積物や富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。
14.2
2020 年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。
14.3
あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。
14.4
水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020 年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。
14.5
2020 年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の 10 パーセントを保全する。
14.6
開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020 年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制す ²。
² 現在進行中の世界貿易機関(WTO)交渉および WTO ドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。
14.7
2030 年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発
途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させ
る。
14.a
海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国
の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネ
スコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、
研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。
14.b
小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。
14.c
「我々の求める未来」のパラ 158 において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の
保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条
約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の
保全及び持続可能な利用を強化する。